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年次有給休暇管理簿
2019年4月の労働基準法の改正により、全ての労働者に対して作成及び3年間の保管が義務づけられている。
年次有給休暇の取得時季、残日数及び付与基準日を労働者ごとに明らかにした書類である。フォーマットは定められていないため、労働者名簿または賃金台帳とあわせて調製することも可能である。
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