さ行

障害厚生年金

障害厚生年金とは、厚生年金加入期間中に、医師に障害状態にあると診断された場合に支給される年金であり、障害基礎年金に上乗せして支給されるものである。

年金額は障害等級によって異なる。1級の場合は、(報酬比例の年金額)×1.25+配偶者の加給年金額、2級の場合は、(報酬比例の年金額)+配偶者の加給年金額(配偶者の加給年金は、対象者のみ支給)。また、障害厚生年金を受けるよりも軽い障害が残ったときには障害手当金(一時金)が支給される。

障害厚生年金の支給要件としては以下が挙げられる。

  1. 初診日において厚生年金の加入者であること
  2. 障害基礎年金の保険料納付要件を満たしていること

 関連イベント・セミナー

お役立ち資料|ガバナンス強化と説明責任を実現する 役員(報酬)制度改革セミナー

内容概要

近年、高度化するコーポレートガバナンス、高まるステークホルダーへの説明責任、パブリックカンパニーにおいては、市場の組み換えなど外部環境変化が激しくなる中、役員制度の見直しを検討されている企業様も...

詳細内容を見る

お問い合わせ

資料請求‧お電話など各種お問い合わせは下記よりお気軽にご相談ください。

03-6231-9505

平⽇ 9:00 - 18:00(⼟⽇祝⽇を除く)