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障害者雇用納付金制度
障害者雇用納付金制度とは、雇用率未達成企業から納付金を徴収し、それらを原資に、雇用率達成企業に対して調整金・報奨金を支給する制度である。
障害者を雇用するために必要とされる「作業施設や設備の改善」「特別の雇用管理」等の経済的負担を調整し、障害者の雇用の促進等を図るために設けられた制度である。
本制度では、法定雇用率未達成の事業主に対して不足する障害者一人に付き月額5万円の障害者雇用納付金を義務付けている(納付先:独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構)。逆に、法定雇用率を達成している事業主に対しては、201人以上の常用雇用者がいる場合、法定雇用率を超えている障害者一人につき月額2万7千円の障害者雇用調整金が支給される。また、常時雇用している労働者数が200人以下の場合は各月の雇用障害者数の年度間合計数が一定数(各月の常時雇用している労働者数の4%の年度間合計数又は72人のいずれか多い数)を超えて障害者を雇用している場合は、その一定数を超えて雇用している障害者の人数に2万1千円を乗じて得た額が報奨金として支給される。
平成22年7月から平成27年6月までは、常用労働者が201人以上300人以下の事業主に対しては1人当たり4万円とする減額特例が適用される。また障害者雇用納付金には時効(2年)があり、この間に申告義務があることが確認された場合、当該年度のみならず、過年度分も支払わなければならない。
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