か行

訓告

訓告とは、国家公務員法82条が定めている懲戒処分(免職、停職、減給、戒告)とは異なり、法律上の処罰とならない比較的軽い実務上の処分の1つである。訓告は、業務違反の際に口頭又は文書で注意をする処分であり、給与や昇格に影響はないことも多い。

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