さ行

障害者雇用促進法

障害者雇用促進法とは障害者の雇用および職業生活上の自立を促進するための措置を講じ、障害者の職業の安定をはかることを目的とした法律である(昭和35年に制定)。
当初は身体障害者雇用促進法と呼ばれ、昭和62年の改正で「障害者の雇用の促進等に関する法律」(障害者雇用促進法)となった。

この法律では労働省(現厚生労働省)令で定める身体障害者や知的障害者、精神障害者に関して、障害者雇用率制度、障害者雇用納付金制度などを定めると同時に、障害リハビリテーションの推進による障害者の職業的自立を支援する措置なども定めている。

障害者雇用率制度とは一般労働者と同じ水準において常用労働者と同じ機会を与えることを目的とし、常用労働者数に対する障害者の雇用割合(障害者雇用率)を設定し、事業主に対しその達成を義務付けるものである。
一般民間企業における障害者雇用率の計算式は

障害者雇用率=身体障害者及び知的障害者である常用労働者の数+ 失業している身体障害者及び知的障害者の数/常用労働者数+ 失業者数- 除外率相当労働者数

で求められる。ただし短時間労働者(週20時間以上30時間未満の労働者)は1人につき0.5人、重度身体障害者および重度知的障害者は2人としてカウントされ(短時間労働者の場合1人)、精神障害者については雇用義務の対象でないものの、各企業の実雇用率の算定時には障害者として算入することができる。

(※除外率とは障害者の就業が一般に困難であると認められる業種について雇用する労働者を計算する際計算から控除する労働者の割合のことを指す。但し平成16年に廃止が決まり、現在は経過措置として段階的に引き下げられている)

障害者雇用率は同法により種類別に定められており(法定雇用率)、民間企業(常用労働者数56人以上の規模)は2.2%、特殊法人(同48人以上の規模)は2.5%となっている(国、地方公共団体も2.5%)。(平成30年4月1日)

障害者雇用納付金制度とは障害者を雇用するには、作業施設や設備の改善、特別の雇用管理等が必要となるなど障害のない人の雇用に比べて一定の経済的負担を伴うこともあり、障害者の雇用に関する事業主の社会連帯責任の円滑な実現を図る観点から、この経済的負担を調整するとともに、障害者の雇用の促進等を図るために設けられた制度である。

制度では法定雇用率未達成の事業主に対して不足する障害者一人に対して月額50000円の障害者雇用納付金の独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構への納付を義務付けているが、常用労働者が201人以上300人以下の事業主に対しては平成22年7月から平成27年6月まで1人当たり40000円とする減額特例が適用される。

また障害者雇用納付金には時効があり(2年)、この間に申告義務があることが確認された場合当該年度のみならず、過年度分も支払わなければならない。

逆に法定雇用率を達成している事業主に対しては201人以上の常用雇用者がいる場合、法定雇用率を超えている障害者一人につき月額27000円の障害者雇用調整金が、200人以下の場合は各月の雇用障害者数の年度間合計数が一定数(各月の常時雇用している労働者数の4%の年度間合計数又は72人のいずれか多い数)を超えて障害者を雇用している時その一定数を超えて雇用している障害者の人数に21,000円を乗じて得た額が報奨金として支給される。

他にも障害者雇用納付金申告もしくは障害者雇用調整金申請事業主であって、前年度に在宅就業障害者又は在宅就業支援団体に対し仕事を発注し、業務の対価を支払った場合にも特例調整金が支給される場合がある。

障害者雇用促進法は現在に至るまでに知的障害者の追加、精神障害者の追加、法定雇用率の変更など何度か改正されている。

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