さ行

譴責

  • 譴責とは懲戒処分の一種で、そのうち最も軽く、職務上の義務違反に対し将来を戒める行為を指す。
  • 始末書(顛末書)を提出させる際には戒告の語が用いられる。軽い違背行為に対して行われる処分ではあるが、違背行為の反覆を防止したり、重い処分の警告を
    行うといった意味もある。
  • 懲戒の行使にあたっては就業規則での規定が必要で、理由となる事由とこれに対する懲戒の種類・程度が明記されてなければならない。

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内容概要

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