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休暇

休暇とは、労働者の申し出により労働義務が免除された日のことである。休日がもともと労働義務がない日であるのに対して、休暇は労働義務がある日の労働義務を免除するという点に違いがある。

休暇には、労働基準法などで定められた法定休暇と、慶弔休暇・リフレッシュ休暇等各企業が独自に定めた法定外休暇の2種類がある。企業は、これらの休暇について就業規則で定める必要がある。

法定休暇には以下の5つがある。

  1. 年次有給休暇
  2. 生理日の就業が著しく困難な女子に対する休暇
  3. 産前・産後休暇
  4. 育児休業
  5. 介護休業

休暇中の賃金支払の有無については、年次有給休暇は労働基準法で有給と定められているのに対し、その他の法定休暇、法定外休暇については各企業が任意に定めることができる。
企業は、休暇の消化を促す努力をするだけでなく、休暇の申し出・取得によって当該労働者へ不利益な取り扱い(解雇、賞与の減額等)をしてはいけないことになっている。

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