さ行

裁判員休暇

  • 裁判員休暇とは、2009年5月から始まった「裁判員制度」で裁判員として選任され、その任務を遂行する会社従業員に対して取得を許可される休暇制度のことを指す。
  • 従業員が裁判員として参加し、会社を休んだ日の扱いに関しては、現在のところ法的な定めは特になく、各企業の判断に委ねられている。「特別休暇」や「有給休暇」など就業規則として設定している企業もある。
  • 実際には、企業側の休暇制度を整備しても、中小企業では特に従業員数が少ないため、裁判員としての参加が事業上負担となることが予想される。
  • 裁判員制度を定着させるためには、会社内の制度だけではなく、審理期間の短縮や対象事件の絞込みなどの負担を軽減する策を検討することが必要となってくるといえる。

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内容概要

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