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改正高年齢者雇用安定法
高年齢者雇用安定法の設立の背景として、少子高齢化が急激に進み、若者、女性、高齢者、障害者などの働くことができる人全ての就労促進を図り、社会を支える全員参加型社会の実現が求められている中、高齢者の就労促進の一環として、継続雇用制度の対象となる高年齢者につき事業主が定める基準に関する規定を削除し、高年齢者の雇用確保措置を充実させる等の所要の改正を行う。(参照:厚生労働省)
平成24年8月29日に改正し、以下5点が主な改正内容である。
- 継続雇用制度の対象者を限定できる仕組みの廃止
- 継続雇用制度の対象者を雇用する企業の範囲の拡大
- 義務違反の企業に対する公表規程の導入
- 高年齢者雇用確保措置の実施及び運用に関する指針の策定
- 厚生年金の受給開始年齢者の所要の規定整備
今後も少子高齢化が加速するな企業は、人材の活用方法・制度等しかるべき対応策を検討する必要がある。
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