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年少者の深夜業
年少者(満18歳未満)の深夜労働(午後10時~午前5時)は原則として禁止されている。ただし、以下の場合は例外として認められている。
- 満16歳以上の男性を、日勤と夜勤との交替制の勤務形態で使用する場合
- 交替制によって労働させる事業において、午後10時30分まで労働させる場合。(例 早番:午前5時~午後1時45分、遅番:午後1時45分~午後10時30分までの交替制で遅番で労働させる場合)
- 農林水産業、保健衛生及び電話交換業務に従事させる場合
- 非常災害時に時間外労働、休日労働させる場合
※2及び4については、労働基準監督署の承認が必要となる
違法な深夜業をさせた場合でも割増賃金の支払い義務があり、支払わない場合は、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられる。
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