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打切補償
打切補償とは労働基準法第75条により、業務上の負傷、疾病に対する療養補償を受けていた労働者が、療養開始後3年を経過しても負傷又は疾病が治らない場合、療養補償の代わりに平均賃金の1,200日分を支払うことを指す。また、打切補償を行う場合、労働基準法第19条において労働者が業務上負傷し又は疾病にかかり、療養のために休業する期間及びその後30日間は解雇してはならないとされている条項が適用されなくなり、解雇が可能になる。
一方労働災害補償保険法第19条では、疾病にかかった労働者が療養の開始後3年を経過した日に傷病補償年金を受けている場合はその日に、療養開始後3年を経過した日以後に傷病補償年金を受け取ることとなっている場合はその受け取る日において、先の労働基準法19条における解雇制限は解除され、解雇が可能になる。
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