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即時解雇
即時解雇とは、30日前の解雇予告または解雇予告手当(30日分以上の平均賃金)の支払いを経ずに従業員を解雇することである。以下のケースにおいて、所轄労働基準監督署長の認定を受ければ即時解雇が可能となる。
- 天災事変等、やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合
- 従業員の責めに帰すべき事由(※)で解雇する場合
※従業員の責めに帰すべき事由とは
- きわめて軽微なものを除き、事業所内での窃盗・横領・傷害等の刑法犯に該当する行為があった場合
- 賭博・風紀紊乱等で職場規律を乱した場合
- 重大な経歴詐欺があった場合
- 他の事業所へ転職した場合
- 2週間以上正当な理由がなく無断欠勤し、出勤の催促に応じない場合
- 遅刻、欠勤が多く、数回にわたって注意を受けても改めない場合
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