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定期健康診断
事業者は、常時使用する労働者に対し、1年以内ごとに1回、定期に次の項目について医師による診断を行わなければならない。(労働安全衛生規則第44条)
定期健康診断の項目
- 既往歴及び業務歴の調査
- 自覚症状及び他覚症状の有無の検査
- 身長、体重、視力及び聴力(1,000ヘルツ及び4,000ヘルツの音に係る聴力)の検査
- 胸部エックス線検査
- 血圧の測定
- 血色素量及び赤血球数の検査
- 肝機能検査
- 血中脂質検査(血清総コレステロール、HDLコレステロール及び血清トリグリセライドの量の検査)
- 血糖検査(空腹時または随時血糖の検査を必須とし、HbA1cのみの検査は認められない)
- 尿中の糖及び蛋白の有無の検査
- 心電図検査
但し、上記項目において厚生労働大臣が定める基準に基づき、医師が必要ないと認めるときは省略することが出来る。
- 身長・・・20歳以上の者
- 腹囲・・・次のいずれかに当てはまる者
① 40歳未満の者(35歳を除く)
② 妊娠中の女性、またはその他の者で、その腹囲が内臓脂肪の蓄積を反映していないと判断された者
③ BMIが20未満である者【BMI=体重(kg)/身長(m)2】
④ 自ら腹囲を測定し、その値を申告した者(BMIが22未満の者に限る) - 胸部エックス線検査・・・40歳未満のうち、次のいずれにも該当しない者
① 5歳毎の節目年齢の者(20歳、25歳、30歳及び35歳)
② 感染症法で結核に係る定期の健康診断の対象とされている施設などで働いている者
③ じん肺法で3年に1回のじん肺健康診断の対象とされている者 - 喀痰検査・・・次のいずれかに当てはまる者
① 胸部エックス線検査を省略された者
②胸部エックス線検査によって病変の発見が無い、または、結核発病のおそれがないと診断された者 - 貧血検査、肝機能検査、血糖検査、血中脂質検査、血糖検査及び心電図検査・・・35歳未満及び36~39歳の者
- 常時50人以上の労働者を使用する事業者は、定期健康診断を行ったときは、遅滞なく「定期健康診断報告書」を所轄労働基準監督署に提出しなければならない。
- 行政解釈では法律で事業者に健康診断の実施義務を課しているため、健康診断(一般健康診断)の費用は事業主が負担するべきであるとされている。
- 健康診断に要した時間の賃金は、事業主が必ず支払わなければならないものではないが、受診に要した時間の賃金を払うことが望ましいとされている。
- 一般健康診断の結果は、遅滞なく受診労働者に通知しなければならない。通知しなければ、50万円以下の罰金が処される。
- 本条に違反した場合は、50万円以下の罰金が処される。
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