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結核健康診断
- 事業者は、雇入れ時の健康診断、定期健康診断、海外派遣労働者の健康診断の際、結核の発病のおそれがあると診断された労働者に対し、その後おおむね6ヶ月以内に、次の項目について医師による
健康診断を行わなければならない。(労働安全規則第46条) - 結核健康診断の項目
→エックス線の直接撮影による検査及び喀痰検査
→聴診、打診その他必要な検査 - 本条に違反した場合は、50万円以下の罰金に処される。
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