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健康診断結果の保存
- 事業者は健康診断の結果に基づき、「健康診断個人票」を作成し、これを原則として5年間保存しなければならない。(労働安全規則第51条)
- 5年間保存しなければならない健康診断は、以下の通りである。
○一般健康診断(雇入れ時の健康診断、定期健康診断、特定業務に付く場合の健康診断、結核健康診断、給食健康診断)
○特定健康診断のうち、- 有機溶剤
- 鉛
- 四アルキル鉛
- 特定化学物質
- 高気圧作業
- 電離放射線
○臨時健康診断
○受診義務の例外に係る健康診断
○自発的健康診断 - 事業は、下記の健康診断については、5年以上保存しなければならない。
○じん肺健康診断・・・7年
○特定化学物質健康診断のうち特別管理物質にかかるもの・・・30年 - 会社は健康診断の結果を保存する義務があるが、保存するに当り知りえた労働者の心身の欠陥やその他秘密事項を他人にもらしてはならない(労働安全衛生法104条)
- 本規則に違反した場合、50万円以下の罰金に処される。
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