さ行

シルバー人材センター

  • シルバー人材センターとは、定年退職者などの高年齢者に、「臨時的かつ短期的又はその他の軽易な就業(その他の軽易な就業とは特別な知識、技能を必要とする就業)」を提供するともに、ボランティア活動をはじめとするさまざまな社会参加を通じて、高年齢者の健康で生きがいのある生活の実現と、地域社会の福祉の向上と活性化への貢献を目的とする組織である。
  • シルバー人材センターは、原則として市(区)町村単位に置かれており、国や地方公共団体の高齢社会対策を支える重要な組織として、「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」に基づいて事業を行う、都道府県知事の許可を受けた公益法人である。
  • 運営は、会員である地域の高年齢者が自主的に行っており、会の役員(理事等)は会員の互選により決まる。国・市町村により運営されているわけではない。運営費の一部は厚生労働省が各都道府県のシルバー人材センター連合会に対して補助し、連合会から各センターに配分されるシステムをとっている。
  • シルバー人材センターは、地域の家庭や企業、公共団体などから請負又は委任契約により仕事(受託事業)を受注し、会員として登録した高年齢者の中から適任者を選んでその仕事を遂行し、仕事の完成は、契約主体であるセンターが負う。センターの会員になるためには、センターの趣旨に賛同し、入会の手続きをとることが必要であり、シルバー人材センターから受託事業による仕事の提供を受けた会員は、契約内容に従ってその仕事を実施し、仕事の内容と就業実績に応じて配分金(報酬)を受け取る。
  • 提供している仕事は、事務、公園清掃、駐車場管理、毛筆筆耕、家事援助、襖貼(ふすまは)りなどがある。
  • 一般的に直接雇用をしたり労働者派遣を受けるより、安価なため多くの企業に利用されるが、正しく請負いにできない場合は偽装請負になってしまうこともある。非営利事業であるため、襖・障子張りや剪定などは地域の一般業者と比較し価格設定が安くなっているものもあり、民業圧迫との批判を受けることもある。
  • 会員と発注者,会員とセンターの間にはいずれも雇用関係はなく、会員は請負または委任で働く個人事業者となるため、労働災害保険の適用はない。そのために各センターは独自に団体傷害保険に加入しているが、就業先から仕事に関して直接指揮・命令,管理・監督を受けている状況で事故が起きた場合は雇用関係があるとして労働災害保険が適用された判例がある。また、たとえ請負の状態であっても危険な仕事で事故が起こった場合には、センターが安全な仕事を提供しなかったとして安全配慮義務違反が認定され損害賠償を命じられた判例もある。
  • シルバー人材センター創設は、高齢化が進み、定年後も有意義で健康に過ごしたい、なんらかの形で仕事を続けたいと希望する高年齢者が増えた昭和50年、東京において「高齢者事業団」が設立されたのを契機に、全国各地に同様の事業団の設立が広まった。昭和55年には、国が国庫補助を行うことを決定し、名称が「シルバー人材センター」に統一されました。昭和61年には、「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」において国及び自治体には高年齢者の就業機会の確保のために必要な処置を講ずるよう努めることが責務とされ、シルバー人材センターは法的に認められた。これにより、全国各地におけるシルバー人材センターの設立は飛躍的に伸びました。平成19年現在では、団体数は1,332団体、加入会員数は、754,391人となっている。

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