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パートタイム労働法
パートタイム労働法とは、パートタイム労働者の意欲向上や能力の発揮、公正な待遇を実現するために、雇用環境の整備、教育訓練の実施、福利厚生の充実等を講ずることを定めた法律のことである。
対象者は、「1週間の所定労働時間が同一の事務所に雇用される通常の労働者の1週間の所定労働時間に比べて短い労働者」となる。
アルバイトや臨時社員等、呼び方は異なっても、定義に当てはまれば、本法の対象となる。
2015年に改正があり、以下の通り変更されている。
- 正社員と差別的取扱いが禁止されるパートタイム労働者の対象範囲の拡大
これまでは無期労働契約を締結しており、職務内容及び人材活用の仕組みが正社員と同一である場合のみ、差別的取扱いが禁止されていたが、改定後は職務内容及び人材活用の仕組みが同じ場合であれば、有期労働契約労働者も差別的取扱いが禁止される。差別的取り扱いには賃金・教育訓練・福利厚生なども含まれる。 - 「短時間労働者の待遇の原則」の新設
正社員とパートタイム労働者の待遇を相違させる場合は、職務内容、人材活用の仕組み、その他の事情が考慮され、不合理と認められないものとする。 - パートタイム労働者を雇い入れたときの事業主による説明義務の新設
事業主は、実施する雇用管理の改善措置の内容について説明する義務がある。 - パートタイム労働者からの相談に対応するための事業主による体制整備の義務の新設
事業主は、パートタイム労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制を整備する義務がある。
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