さ行
製造等の禁止
- 黄りんマッチ、ベンジジン、ベンジジンを含有する製剤その他の労働者に重度の健康障害を生ずる物で、政令で定めるもの(製造禁止物質)は製造し、輸入し、譲渡し、提供し、又は使用してはならない(労働安全衛生法第55条)
- 政令で定める製造禁止物質とは、以下のものである。
(1)黄りんマッチ
(2)ベンジジン及びその塩
(3)四-アミノジフェニル及びその塩
(4)アモサイト
(5)クロシドライト
(6)四-ニトロジフェニル及びその塩
(7)ビス(クロロメチル)エテール
(8)ベーターサフチルアミン及びその塩
(9)ベンゼンを含有するゴムのりで、その含有するベンゼンの容量が当該ゴムのりの溶剤(希釈剤を含む)の5%を越えるもの
(10)上記(2)~(8)までに掲げるもので、その重量の1%を超えて含有する製剤その他の物 - また、平成16年10月1日から下記のうち石綿を重量の1%を超えて含む製品も使用等が禁止されることになった。
(11)石綿セメント円筒
(12)押出成形セメント板
(13)住宅屋根用化粧スレート
(14)繊維強化セメント板
(15)窯業系サイディング
(16)クラッチフェ-シング
(17)クラッチライニング
(18)ブレーキパッド
(19)ブレーキライニング
(20)接着剤 - 経過措置とし、施行日(平成16年10月1日)前に製造し、または輸入された石綿含有製品については、本条は適用されない。
- 原則上記の物は製造、輸入、譲渡、提供、使用を禁止されているが、例外もある。
- 試験研究のため製造し、輸入し、又は使用する場合で、政令で定める要件に該当するときはこの限りではない(労働安全衛生法第55条ただし書き)
- 本条に違反した場合は、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処される。
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