さ行

製造の許可

  • 特に危険な作業を必要とする機械等として、以下に掲げるもので、政令に定めるもの(「特定機械等」)を製造しようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ都道府県労働局長の許可を受けなければならない(労働安全衛生法第37条)
    (1)ボイラー
    →小型ボイラーならびに船舶用のもの及び電気事業法の適用を受けるものを除く
    (2)第一種圧力容器
    →圧力容器であって政令で定めるものをいう
    (3)クレーン
    →つり上げ荷重3トン(スタッカー式では1トン)以上のものであって政令で定めるものをいう
    (4)移動式クレーン
    →つり上げ荷重3トン以上のものであって、政令で定めるものをいう
    (5)デリック
    →つり上げ荷重2トン以上のものであって、政令で定めるものをいう
    (6)エレベーター
    →積載荷重1トン以上のものであって、政令で定めるものをいう
    (7)建設用リフト
    →ガイドレールの高さが18m以上のものであって、政令で定めるものをいう
    (8)ゴンドラ
  • 但し、本邦の地域外での使用が明確な場合許可を受ける必要はなく、また輸入につての制限は本条にはない。
  • 本条に違反した場合は、1年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処される。

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