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産業医
- 事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、厚生労働省令で定めるところにより、医師の中から産業医を選任し、その者に労働者の健康管理その他の厚生労働省令で定める事項をおこなわせなければならない。
- 産業医は、医師であり要件は以下のいずれかの要件を備えた者から選任しなければならない。
- 厚生労働大臣の指定する者(日本医師会、産業医科大学)が行う研修を修了した者
- 産業医の養成課程を設置している産業医科大学またはその他の大学で、厚生労働大臣が指定する者において当該過程を修めて卒業し、その大学が行う実習を履修した者
- 労働衛生コンサルタント試験に合格した者で、その試験区分が保健衛生であるもの
- 大学において労働衛生に関する科目を担当する教授、准教授、常勤講師又はこれらの経験者
- 産業医は、以下のような職務を行う。
- 健康診断、面接指導等の実施及びその結果に基づく労働者の健康を保持するための措置、作業環境の維持管理、作業の管理等労働者の健康管理に関すること
- 健康教育、健康相談、その他労働者の健康増進を図るための措置に関すること
- 労働衛生教育に関すること
- 労働者の健康障害の原因の調査及び再発防止のための措置に関すること
- 産業医は少なくとも毎月一度作業場等を巡視しなければならない。
- 産業医は業種を問わず、常時50人以上の労働者を使用する、事業で選任しなければならない。50人以上3,000人以下は産業医1人以上、3,001人を超える場合は2人以上選任しなければならない。また常時1,000人以上の労働者を使用する事業場及び有害な業務に常時500人以上使用する事業場では、専属の産業医でなければならない。
- 産業医を選任すべき事由が発生した日から、14日以内に選任し、遅滞なく選任報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。産業医を設けなかった場合、罰金50万円以下の罰金に処される。(労働安全衛生法第13条に違反した場合)
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