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海外派遣労働者の健康診断
- 事業者は、労働者の本邦外の地域に6ヶ月以上派遣しようとするときは、あらかじめ当該労働者に対し、定期健康診断の項目のうち医師が必要であると認める項目について医師による健康診断を行わなければならない。(労安則45条)
- また事業者は、本邦外の地域に6ヶ月以上派遣した労働者を本邦の地域内における業務に就かせるときは、当該労働者に対し、定期健康診断の項目及び厚生労働大臣が定める項目のうち医師が必要である認める項目について、医師による健康診断を行わなければならない。(同法)
- 検査項目は、以下の通りである。
○一般問診
→既往歴・業務歴
→自覚・他覚症状の有無○一般計測
→身長・体重・肥満度・BMI・腹囲
→聴力
→視力○循環器系
→血圧
→心電図○呼吸器系
→胸部エックス線○血液検査
→血中脂質(中性脂肪、HDL-C、LDL-C)
→肝機能(GOT、GPT、γ-GTP)
→貧血(赤血球数、ヘモグロビン)
→血糖検査○尿検査
→糖、蛋白 - 医師が必要と判断した場合には、以下の検査を実施しなければならない
○腹部画像検査
○血中の尿酸の量の検査
○B型肝炎ウイルス抗体検査
○(派遣前)ABO式およびRh式の血液型検査
○(帰国時)糞便塗抹検査 - 本条に違反した場合は、50万円以下の罰金に処される。
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