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障害者雇用率
障害者雇用率とは、事業主に義務付けられている、全従業員数における障害者の雇用の割合のことである。この割合は、障害者雇用率制度において、民間企業では2.2%、国・地方公共団体・特殊法人等では2.5%、都道府県等の教育委員会では2.4%と定められている。(平成30年4月1日)
平成29年の時点で、50.0%の民間企業(従業員数50人以上)が雇用率を達成しており、前年より4.5%増加している。
うち身体障害者は333,454人、知的障害者は112,293.5人、精神障害者は50,047.5人といずれも前年より増加傾向である。
雇用率が未達成の場合の措置は以下の2点である。
- 不足人数1人につき1ヵ月あたり5万円を納付する(障害者雇用納付金制度)。
- 雇い入れ計画の作成。なお、それでも改善が見られない場合は、企業名が公表される。
障害者の求職の増加や、中小企業での障害者雇用の遅れを受け、平成21年4月に障害者雇用促進法が改正されたが、雇用率制度での主な変更点は以下の2点である。
- 雇用納付金制度の対象事業主の拡大。
現在、雇用納付金制度の対象は、全従業員数が301人以上の事業主であるが、平成22年7月1日からは、201人以上300人以下の事業主へ、平成27年4月1日からは101人以上200人以下の事業主へも順次拡大されることとなった。
更に平成30年4月1日からは45,5人以上に拡大となった。 - 短時間労働への対応。
これまで、週の所定労働時間が30時間未満の短時間労働者は、雇用率制度の対象外であったが、改正により、平成22年7月1日から、週20時間以上30時間未満の短時間労働者についても、雇用率の算定に加えられた。
これにより、高齢障害者の雇用促進や、定型的な単純作業を目的とした雇用の増加につながる等、より現実的な雇用ニーズに幅広く対応できるようになった。
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