ら行

労働組合法

  • 労働関係調整法、労働基準法と並ぶ、いわゆる労働三法の一つ。
  • 通称「労組法」と呼ばれ、日本国憲法で保障された労働三権(団結権、団体交渉権、争議権)を、労働者に保障するための法律のことを指す。
  • 具体的には、労働組合の結成の保証、使用者との団体交渉やストライキ等、労働争議に対する刑事上・民事上の免責要件などが定められている。
  • 労働者を保護することを目的に、労働基準法等が定められているが、労働者一人ひとりという弱い立場では、現実的に労働条件をなかなか改善することができない。その状況を補うために昭和20年(1945年)に制定された。
  • 「労組法」により、労働者は、団結し組合を作り、組織の力を背景にして雇い主と対等の立場に立ち、労働条件を改善するための活動を行うことが保障されている。

お役立ち資料|有期雇用社員の活用施策!人手不足の時代を乗り越えるために

内容概要

人手不足の時代、正社員中心の組織から、雇用形態にかかわらず多くの社員が活躍できる組織に転換することが求められています。

本資料では、「契約社員やパート社員は限定的な仕事」という固定...

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