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労働組合法
- 労働関係調整法、労働基準法と並ぶ、いわゆる労働三法の一つ。
- 通称「労組法」と呼ばれ、日本国憲法で保障された労働三権(団結権、団体交渉権、争議権)を、労働者に保障するための法律のことを指す。
- 具体的には、労働組合の結成の保証、使用者との団体交渉やストライキ等、労働争議に対する刑事上・民事上の免責要件などが定められている。
- 労働者を保護することを目的に、労働基準法等が定められているが、労働者一人ひとりという弱い立場では、現実的に労働条件をなかなか改善することができない。その状況を補うために昭和20年(1945年)に制定された。
- 「労組法」により、労働者は、団結し組合を作り、組織の力を背景にして雇い主と対等の立場に立ち、労働条件を改善するための活動を行うことが保障されている。
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