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外国人技能実習制度
外国人の受け入れは1960年代から行われ、1993年には、開発途上国の人材育成に貢献することを目指して、より多くの研修生の受け入れを可能にした。(外国人研修制度)その後、2017年には、「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律」が施行された。
「外国人技能実習制度」は、日本に企業において発展途上国の若者を技能実習生として受け入れ、実務を通して、実践的な技術や知識を学び、帰国後の経済発展に役立ててもらうことを目的としている。研修生の送り出し国は、原則限定されてはいない。
技能実習生の受け入れの方式には、以下の(1)(2)がある。(参照:財団法人国際研修協力機構)
- 企業単独型:日本の企業等(実習実施者)が海外の現地法人、合弁企業や取引先企業の職員を受け入れて技能実習を実施する方式
- 団体監理型:事業協同組合や商工会等の営利を目的としない団体(監理団体)が技能実習生を受け入れ、傘下の企業等(実習実施者)で技能実習を実施する方式
96.6%の企業は(2)の団体管理型を採用している。(平成29年末時点)
また、(2)で受け入れている企業のうち、65%が19名以下の零細企業が多い。
上記の2つの区分により、在留資格が異なり、所定の技能評価試験を合格することにより、資格を取得することができる。
技能実習生を受け入れることで企業には以下のメリットがある。
- 実習計画に則った実習を行う為、業務の安定化
- 意欲的に実習を取り組む為、日本人社員が活性化し、企業自体も国際化
- 若い人材による新しい考え方が生まれる
- 海外進出する為に必要な情報(例:現地雇用のノウハウ)等を得る事できます。
昨今、外国人を研修生として受け入れているのにも関わらず、労働力不足が深厚な問題になっているが故、低賃金の労働力を確保するために悪用し、一般労働者と変わらない取扱いをして摘発されるケースがある。
また、劣悪な労働環境により、行方不明者の増加が問題視されており、実習生の人権を尊重した労働環境の整備をしていく必要がある。
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