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勤勉手当
公務員において6月1日、12月1日に支給される手当を指す。
民間における賞与等のうち考課査定分に相当する手当として、勤務成績に応じて支給されている。(指定職職員、特定任期付職員及び任期付研究員を除く)
6月期の勤勉手当に用いられる評価結果は10月~3月の期間に係る業績評価の結果であり、12月期の勤勉手当に用いられる勤務成績は4月~9月の期間に係る業績評価の結果である。
支給額の算出方法は下記の通りである。(人事院勧告より抜粋)
{(俸給+専門スタッフ職調整手当)の月額+これらに対する地域手当等の月額+役職段階別加算額(※1)+管理職加算額(※2)}×(期間率)×(成績率)
※1:{(俸給+専門スタッフ職調整手当)の月額+これらに対する地域手当等の月額}×役職段階等に応じて定められた加算割合(5%~20%)
※2:俸給月額×管理・監督の地位に応じて求められた加算割合(10%~25%)
「期間率」は基準日以前6箇月以内の勤務期間に応じて0~100/100(14段階)の率を設定している。
「成績率」は4段階の勤務成績毎に範囲が決められており、その範囲は下記の通りである。(人事院勧告より抜粋)
●一般職員の場合(6月期/12月期)
「特に優秀」:1.8ヶ月以下1.1ヶ月以上/1,9ヶ月以下1,15ヶ月以上
「優秀」:1.1ヶ月未満0.985ヶ月以上/1.15ヶ月未満1.035ヶ月以上
「良好」:0.87ヶ月/0.92ヶ月
「良好でない」:0.87ヶ月未満/0.92ヶ月未満
●特定幹部職員(本府省課長等)の場合
「特に優秀」:2.2ヶ月以下1.34ヶ月以上/2.3ヶ月以下1.0ヶ月以上
「優秀」:1.34ヶ月未満1.195ヶ月以上/1.39ヶ月以下1.245ヶ月以上
「良好」:1.07ヶ月/1.12ヶ月
「良好でない」:1.07ヶ月未満/1.12ヶ月未満
(平成30年度時点)
勤勉手当の支給基準として期間率と成績率が定められたのは、勤務成績の評定が陥りがちな評定者の主観に偏り、公平性を失う弊害を排除するためである。
客観的に把握しやすい勤務期間に対応したものとして職員の欠勤等の勤怠状況を示す期間率と所属長の判定による公務への貢献度等の勤務実績を示す成績率の二つの評定要素を基準として定め、この二つの要素にほぼ同等の重みをもたせることが合理的であるとされたものと解される。
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