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オープン・ショップ制
オープン・ショップ制 open shop
オープン・ショップ制とは、経営者が労働者を雇用する際に、労働組合員かかを雇用条件としない協定のことをいう。
そのため労働組合への加入の判断は労働者に任せられる。また組合員と非組合員では、労働条件において差はないことが前提となる(使用者の人事権が制約されない)。
元々労働組合は、活動目的の1つとして労働者の生活水準の向上があった。従って、使用者との交渉権を維持する、あるいは組合の維持・拡大・強化に有効であるユニオンショップ制が有効な形態であった。しかし、組合選択の自由、加入の選択権、雇用の確保と相反する面もあり、実態として尻抜けユニオン(会社が必要とする者は組合を脱退しても解雇しなくてもよいと、例外を認めるもの)であった。
その矛盾点を解消する、あるいは、そもそも労働者の自由選択権を維持すること、加えて、経済の成長と共に労働者の生活水準が向上したことによる組合の存在意義が低下してきたこと等により、次第に、オープン・ショップ制をとる組合が多くなってきた。
皮肉なことに、オープン・ショップ制の拡大によってより組合の交渉力が低下し組合離れを加速させてしまった面もある。
もちろん、この協定は労働組合法第7条1項に基づいており、制度の成立には労使間の合意が必要になる。
また、オープン・ショップ制が多いとはいえ、日本では、大手企業(特に歴史ある製造業)等においてはユニオン・ショップ制が多く見られる。
近年は、組合の加入率の低かった、サービス業、ベンチャー企業等において多くの騒動争議が発生していることもあり、多様な単位で組合が存在し、労働者を支援しているケースもあり、多様化している。
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