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公民権行使の保障
- 使用者は、労働者が労働時間中に、選挙権その他公民としての権利を行使し、又は公の職務を執行するために必要な時間を請求した場合においては、拒んではならない。但し、権利の行使又は公の職務の執行に妨げがない限り、請求された時刻を変更することができる。(労働基準法第7条)
- 公民権を行使している時間が労働していないため、ノーワークノーペイの原則に則って、この時間は給料を支払わなくとも問題はない。但し、労働協約や労使協定等当事者の合意がある場合にはこれによる。
- 公民としての権利とは、公民に求められる国家の公務や、公共団体の公務に参加することなどを意味し、具体的には以下のような業務を指す。
(例)行政解釈、昭63年基発第150号
→公民の権利
- 公職の選挙権、被選挙権
- 特別法の住民投票
- 憲法改正の国民投票等 等
→公の職務
- 衆議院議員その他の議員、労働委員会の委員、陪審員、検察審査員等の職務
- 民事訴訟法により証人、刑事訴訟法による証人、労働委員会の証人等の職務 等
- 使用者が公民権行使を拒んだ場合、拒んだだけで法律違反となり、6ヶ月以内の懲役もしくは30万円以下の罰金が科せられる。
- 裁判員制度の裁判員もしくは候補者に選ばれ、裁判所に出向いた場合、本条の公民権の行使(公務)として取り扱われる。
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