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作業主任者
- 事業者は、高圧室内作業その他の労働災害を防止するための管理を必要とする作業で、政令で定めるものについては、都道府県労働局長の免許を受けた者又は都道府県労働局長の登録を受けた者が行う技能講習を終了したもののうちから、厚生労働省令で定めるところにより、当該作業の区分に応じて、作業主任者を選任し、その者に当該作業に従事する労働者の指揮その他の厚生労働省令で定める事項を行わせなければならない。(労働安全衛生法14条)
- 作業主任者を選任すべき作業は31作業ある。例えば、高圧室内作業、ボイラーの取扱い、又は据え付けの作業、鉛業務に係る作業等である。
- 作業主任者は専任である必要がなく、また専属でなくとも構わない。
- 事業者は作業主任者を選任したときは、その者の氏名及びその者に行わせる事項を、作業場の見やすい箇所に掲示する等従業員に周知させなければならない。労働基準監督署への届出は求められていない。
- 尚、作業主任者を選任すべき事業場で選任しなかった場合、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金を課せられる。(労働安全衛生法14条に違反した場合)(労働安全衛生法第119条)
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