あ行

安全衛生推進者等

安全衛生推進者は、以下の職場の安全衛生を確保しなければなりません。

  1. 施設、設備等(安全装置、労働衛生関係設備、保護具等を含む。)の点検及び使用状況の確認並びに、これらの結果に基づく必要な措置に関すること
  2. 作業環境の点検(作業環境測定を含む。)及び作業方法の点検並びに、これらの結果に基づく必要な措置に関すること
  3. 健康診断及び健康の保持増進のための措置に関すること
  4. 安全衛生教育に関すること
  5. 異常な事態における応急措置に関すること
  6. 労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること
  7. 安全衛生情報の収集及び労働災害、疾病、休業等の統計の作成に関すること
  8. 関係行政機関に対する安全衛生に係る各種報告、届出等に関すること

安全衛生推進者及び衛生推進者は以下の選任基準がある。

  1. 安全管理者の選任を要する業種であり、常時10人以上50人未満の労働者を使用する事業場は「安全衛生推進者」を選任しなければならない
  2. 前記以外の事業場であって、常時10人以上50人未満の労働者を使用する事業場は「衛生推進者」を選任しなければならない

安全衛生推進者等は原則として、専属のものでなければならないが、労働安全コンサルタント、労働衛生コンサルタントその他厚生労働大臣が定めるものを選任する場合、専属でなくとも構わない。(1人目から外部委託が可能)

安全衛生推進者等は、選任すべき事由が生じた日から14日以内に選任しなければならない。但し、労働基準監督署長に報告する義務はない。(従業員への周知は必須)

安全衛生推進者等は、定期の巡視義務を負わない。

尚、安全衛生推進者を選任すべき事業場で選任しなかった場合、五十万円以下の罰金を課せられる。(労働安全衛生法12条の2に違反した場合)(労働安全衛生法第120条)

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