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障害者特例子会社
障害者特例子会社とは、企業が障害者の雇用に特別の配慮をして設立した子会社のことである。
特例子会社としての認定を受ければ、親会社と特例子会社、及び関係子会社も含めた企業グループでの雇用率の合算が可能となる。
特例子会社の認定要件は、主に以下の5点である。
- 親会社が、当該子会社の意思決定機関を支配していること。
- 親会社からの役員派遣を行う等、親会社と当該子会社の人的交流が緊密であること。
- 当該子会社において、雇用される障害者が5人以上、かつ全従業員に占める障害者の割合が20パーセント以上であること。また、全障害者に占める重度身体障害者、知的障害者、精神障害者の割合が30パーセント以上であること。
- 障害者の雇用管理を適性におこなうに足りる能力を有していること。
- その他、障害者の雇用の促進及び安定が確実に達成されると認められていること。
特例子会社を設立する主なメリットは、以下の3点である。
- 障害者を受け入れるための職場環境の整備、人材(専門スタッフ、指導員)の確保、雇用管理のノウハウ等が一元化できる。
- 特定の職場で集中雇用することで、障害者の特性に配慮した仕事の確保が容易になる。
実際、特例子会社の多くは親会社からの受託作業(オフィスサービス、各種代行事業等)を集中的に請け負っている。 - 企業グループ全体で雇用率がアップすることで、報奨金(雇用率1.8パーセントを超えた場合)や、各種助成金の支給、税制上の優遇が受けられる。
なお、平成21年の障害者者雇用促進法の改正では、一定の要件を満たせば、特例子会社を設立しなくても企業グループ全体で雇用率を合算できるようになった(企業グループ算定特例)。
企業グループ算定のハードルが下がったことで、より弾力的な障害者雇用が可能となった。(平成29年6月1日時点 252グループ)
企業グループ算定特例の主な認定要件は、以下の3点である。
- 親会社が障害者雇用推進の専任者を配置していること。
- 企業グループ全体で障害者雇用の促進及び安定を確実に達成することができると認められること。
- 各子会社で、全従業員数に占める障害者の割合が1.2パーセント以上であること(ただし、中小企業については、一定の優遇設定がある)。
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