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失業等給付
失業時には主に4つの給付がある。「求職者給付」「就職促進給付」「教育訓練給付」及び「雇用継続給付」である。
平成10年の法改正により、「教育訓練給付」が創設された。加えて「雇用継続給付」に介護休業給付が追加された。
失業等給付の全体像は以下の通りである。
「求職者給付」
- 一般被保険者に対する給付(基本手当、技能取得手当、寄宿手当、傷病手当)
- 高年齢継続被保険者に対する給付(高年齢求職者給付金)
- 短期雇用特例被保険者に対する給付(特例一時金)
- 日雇労働被保険者に対する給付(日雇労働求職者給付金)
「就職促進給付」
- 就業促進手当(就業手当、再就職手当、常用就職支援手当)
- 移転費
- 広域求職活動費
「教育訓練給付」
- 教育訓練給付
「雇用継続給付」
- 高年齢雇用継続給付(高年齢雇用継続基本給付金、高年齢再就職給付金)
- 育児休業給付(育児休業基本給付金、育児休業者職場復帰給付金)
- 介護休業給付(介護休業給付金)
※各給付の詳細(受給資格等)は、各給付の用語欄へ。
- 失業等の給付は第二次世界大戦後、失業者をはじめ、復員軍事等失業問題が取りざたされていた。そのため、失業者の生活安定を図るため、1947年11月に「失業保険法案及び失業手当法案」が成立し、12月に交付された。
- その後適用規模の見直しを図られながら、1974年雇用保険法として、成立した。
- 失業等給付は失業者の生活安定を図り、新しい仕事探しへの専念を実現するために給付されるため、いくつもの制約事項がある。
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