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賃金台帳

    使用者は各事業場ごとに賃金台帳を調整し、賃金計算の基礎となる事項及び賃金の額その他厚生労働省令で定める事項を賃金支払の都度遅滞なく記入しなければならない。(労働基準法第108条)

    賃金台帳に記載しなければいけない事項は以下の通りである。

    • 賃金計算の基礎となる事項、賃金の額
    • その他厚生労働省令で定める事項
    • 氏名
    • 性別
    • 賃金計算期間
    • 労働日数
    • 労働時間数
    • 労働基準法33条若しくは36条に基づく労働時間の延長・休日労働・深夜業の時間数
    • 基本給・手当その他の賃金の種類ごとにその額
    • 賃金の一部を控除した場合にはその額
    • 賃金の種類中に通貨以外のもので支払われる賃金がある場合にはその評価額

    賃金台帳に記載する時間外労働時間数、休日労働時間数及び深夜労働時間数は、就業規則において労働基準法の規定と異なる定めをした場合には、その就業規則に基づいて算定する労働時間を記載する

    • 尚、賃金台帳に記載する対象は、日々雇入れられる者以外全てのものであり、会社役員も同様に記載しなければならない。
    • 賃金台帳は3年間の保存が義務付けられている。
    • 本条(第108条)に違反した場合は、30万円以下の罰金に処される。

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