た行

特定の有害業務の健康診断

  • 事業者は、有害な業務で、政令の定めるものに従事する労働者に対し、医師による特別の項目についての健康診断を行わなければならない。(労働安全衛生法第66条)
  • 政令に定めるものとは、以下の通りである。

○四アルキル鉛等業務・・・3ヶ月以内ごとに1回の実施
○高圧室作業及び潜水業務、有機溶剤を製造し、又は取扱う業務・・・6ヶ月以内ごとに1回
○放射線業務・・・6ヶ月ごとに1回(一定項目については3ヶ月ごとに1回)
○特定化学物質等を製造し、若しくは取扱う業務、又は製造禁止物質を試験研究のため製造し、若しくは使用する業務・・・6ヶ月以内ごとに1回(一定項目については1年ごとに1回)
○鉛業務・・・6ヶ月以内ごとに1回(一定業務に従事する労働者に対しては1年以内ごとに1回)
○他には、常時粉じん作業を行っている者も該当する。

  • 検査項目は各業務ごとに法律及び厚生労働省令で定められている。
  • 本条に違反した場合は、50万円以下の罰金に処される。

お役立ち資料|成果につながる評価項目の作り方「行動評価編」

内容概要

人事評価は人事の要です。社員のエンゲージメント向上や人材育成につながる制度になるかは評価制度の運用の成否が大きくかかわっており、この運用によって会社の人事の質が決まってくるといっても過言ではあり...

詳細内容を見る

お問い合わせ

資料請求‧お電話など各種お問い合わせは下記よりお気軽にご相談ください。

03-6231-9505

平⽇ 9:00 - 18:00(⼟⽇祝⽇を除く)