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労働者名簿
- 使用者は、各事業場ごとに労働者名簿を、各労働者(日々雇入れられるものを除く)について調製し、労働者の氏名、生年月日、履歴その他厚生労働省令で定める事項を記入しなければならない。
- 記入すべき事項に変更があった場合においては、遅滞なく訂正しなければならない。(労働基準法107条)
- 各労働者とは、日々雇入れられる者以外全員であり、パート及びアルバイトも該当する。
- 厚生労働省令で定める事項とは以下の事項である。
- 労働者の氏名
- 生年月日
- 履歴
- 性別
- 住所
- 従事する業務の種類
- 雇入れの年月日
- 退職の年月日及びその事由(解雇の場合はその理由)
- 死亡の年月日及びその原因
- 労働者名簿は各事業場ごとに作成しなければならず、支店等がある場合は、支店ごとに作成し保管しなければならない。
- 労働者名簿の作成義務違反をした場合、30万円以下の罰金に処される。
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