ら行

労働者名簿

  • 使用者は、各事業場ごとに労働者名簿を、各労働者(日々雇入れられるものを除く)について調製し、労働者の氏名、生年月日、履歴その他厚生労働省令で定める事項を記入しなければならない。
  • 記入すべき事項に変更があった場合においては、遅滞なく訂正しなければならない。(労働基準法107条)
  • 各労働者とは、日々雇入れられる者以外全員であり、パート及びアルバイトも該当する。
  • 厚生労働省令で定める事項とは以下の事項である。
    1. 労働者の氏名
    2. 生年月日
    3. 履歴
    4. 性別
    5. 住所
    6. 従事する業務の種類
    7. 雇入れの年月日
    8. 退職の年月日及びその事由(解雇の場合はその理由)
    9. 死亡の年月日及びその原因
  • 労働者名簿は各事業場ごとに作成しなければならず、支店等がある場合は、支店ごとに作成し保管しなければならない。
  • 労働者名簿の作成義務違反をした場合、30万円以下の罰金に処される。

 関連イベント・セミナー

お役立ち資料|日本型のジョブ型人事制度 ~ジョブ型の要素を取り入れて組織改革~

内容概要

事業環境の変化や働き方改革は加速しているなかで、これまでの人材マネジメントに対する考え方を変え、「ジョブ型」の要素を取り入れていくことも求められています。一方で、労働市場の流動化が十分ではない日...

詳細内容を見る

お問い合わせ

資料請求‧お電話など各種お問い合わせは下記よりお気軽にご相談ください。

03-6231-9505

平⽇ 9:00 - 18:00(⼟⽇祝⽇を除く)