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金品の返還
使用者は、労働者の死亡又は退職の場合において、権利者の請求があった場合においては、7日以内に賃金を支払い、積立金、保証金、貯蓄金その他の名称の如何を問わず、労働者の権利に属する金品を返還しなければならない、(労働基準法第23条)
前条の賃金又は金品に関して争いがある場合において、使用者は異議のない部分を7日以内に支払い、又は返還しなければならない。(労働基準法第23条)
権利者とは、退職の場合は労働者本人であるが、労働者が死亡した場合は労働者の相続人となる。この場合、相続財産となる。しかし、課税対象になるかならないかは、ケースバイケースである。(詳細は国税庁HPへ)尚、一般債権者は権利者に該当しない。
金品とは、金銭のみならず労働者の私物も含まれる。(住み込み労働者の布団等)
この規定ができた背景として、労働者の退職時における賃金、積立金を迅速に使用者に返還させないと、労働者の引きとめ策に悪用される場合は元より、労働者家族、労働者死亡時の遺族の生活を困窮させることになりかねないため、制定された。
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