さ行

再雇用制度

定年退職者を一旦退職させた後、再度雇用する制度。

改正高年齢者雇用安定法の措置の実施義務により、「高年齢者雇用確保措置」を講じる必要があり、「再雇用制度」は高年齢者雇用確保措置「継続雇用制度」のうちのひとつである。他には雇用を継続させる「勤務延長制度」がある。
65歳未満に定年制度を設けている事業主は、次の1~3のいずれかを実施することが義務付けられている。

  • 定年年齢を65歳までに引き上げ
  • 希望者全員を対象とする、65歳までの継続雇用制度を導入
  • 定年制の廃止

ただし、2013年3月31日までに継続雇用制度の対象者を限定する基準を労使協定で設けている企業の場合、継続雇用の対象者を限定する基準を以下対象者に対して適用することができる。

  • 2016年3月31日までは61歳以上の人
  • 2019年3月31日までは62歳以上の人
  • 2022年3月31日までは63歳以上の人
  • 2025年3月31日までは64歳以上の人
  • 高年齢者雇用安定法の改正は、団塊世代の大量退職による2007年問題と、年金(定額部分)の支給開始年齢の引き上げに伴い、行われた。
  • 「再雇用制度」は一度退職という形をとるため、定年年齢に達したときに退職金も支払うことが一般的であり、また定年前の雇用契約を継続しないため、新たな条件(低水準の賃金、異なる雇用形態等)で雇用される場合が多い。
  • 継続雇用先は自社のみならずグループ会社とすることも認められている。

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