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記録保存義務
使用者は、労働者名簿、賃金台帳及び雇入、解雇、災害補償、賃金その他の労働関係に関する重要な書類を3年間保存しなければならない。(労働基準法第109条)
記録保存期間を計算するに当っての起算日は以下の通りとなる。
- 労働者名簿・・・労働者の死亡、退職又は解雇の日
- 賃金台帳・・・最後に記入をした日
- 雇入れ又は退職に関する書類・・・労働者の死亡又は退職の日
- 災害補償に関する書類・・・災害補償の終わった日
- 賃金その他労働関係に関する重要な書類(出勤簿、36協定等)・・・その完結の日
これに違反した場合は、30万円以下の罰金となる。
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