ら行

労働安全衛生法

  • 労働安全衛生法は、職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境を形成することを目的として、昭和47年に労働基準法から分離独立し制定された。
  • 安全=危険の防止(主に工業的業種が対象)、衛生=健康障害の防止(全業種が対象)を対象として、主に以下の3点について規定されている。

  1. 危険防止基準の確立(危険・健康障害を防止するために事業者に一定の義務を負わせる等)
  2. 事業場内における責任体制の明確化(衛生管理者、総括安全衛生管理者等の選任・届出等)
  3. 事業者の自主的活動の促進

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