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変形休日制

休日は、毎週少なくとも1日与えられなければならない。(労働基準法第35条第1項)この休日を法定休日といい、原則として午前零時から午後12時までの24時間を与えなければならない。
原則は、休日を週に1度与えなければならないが、就業規則等に定めれば4週間に4日以上の休日を与えれば問題ないとされる。(変形休日制)
4週間の意義としては、特定の4週間に4日以上の休日があればよく、どの4週間を区切っても必ず4日以上の休日がなければいけないものではない。
就業規則等には、4週間の起算日を明確にする必要がある。(常時10人未満の労働者を雇う使用者は、変形休日制の定めをした旨を労働者に周知させなければならない)

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