な行

二重派遣

  • 派遣元事業主A社から受け入れられている派遣労働者を、派遣先B社が更に他の事業主C社に派遣し、業とすることを指す。
  • 職業安定法第44条では労働者派遣事業ではない形での労働者の供給を禁止している為、『二重派遣』は同条項の違反にあたる。
  • この際罰せられるのは、労働者を二重に派遣した派遣先B社と労働者の供給を受けた二重派遣先C社となる。
  • 職業安定法第44条の違反により罰せられる場合は、1年以下の懲役又は20万円以下の罰金が適用される(職業安定法第64条)。
  • 職業安定法第44条はあくまで派遣契約の場合にのみ適用されるため、抜け道として『偽装請負』と呼ばれる「請負契約」の形式により、二重派遣が行われているケースは多い。
    ※偽装請負とは労働の実態が人材派遣であるにも関わらず、契約上「労働者派遣契約」ではなく「請負契約」の形式をとることをいう。
  • 二重派遣は雇用責任の所在が不明確であることから、労働者が給与支払いの遅延や不当な賃金引下げ等の厳しい労働環境下に置かれることが多くある。

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