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子の看護休暇
子の看護休暇とは、小学校へ就学開始時期に達する前までの子を養育する労働者が、事業主に届けることで子供の病気や負傷など看護のために、1年度において5日を限度(小学校就学開始時期に達する前までの子が2人以上の場合は10日)として休暇を取得できる制度のことである。
2017年1月に子の介護休暇が改定・施行された。
導入の背景には、少子高齢化の日本において労働者の仕事と家庭の両立の負担を軽減し、働きながら子供を生み育てやすい雇用環境を整備することが課題となっていることが上げられる。
子の看護休暇は、
- 労働者の氏名
- 子供の氏名と生年月日
- 子の看護休暇を取得する年月日
- 子が怪我をし、または病気になっている事実を事業主に申し出ることによって取得できる。
子の看護休暇は、年次有給休暇とは別である。
また、看護休暇の有効期間は1年間となっており特別の規定がなければ、4月1日~翌年3月31日までである。それ以外の1年間とする場合には就業規則に定める必要がある。
子の介護休暇の改定前は、1日単位の取得のみだった。軽度な症状に対しても、1日がカウントされるため運用がしづらい面があった。効率的な時間の活用や取得を促すために、半日単位での取得が可能になった。
子の看護休暇の申し出については、事業主は拒否できない。
また子供の病気などによる看護のため、事業主は時季変更権の行使は出来ない。
子の看護休暇の対象者について以下の労働者は、労使協定を結ぶことで適用除外とすることが出来る。
- 継続雇用期間が6ヶ月未満の者
- 週所定労働日数が2日以下の者
- 1日の所定労働時間数が4時間以下の者
- 半日単位の取得が困難と認められる業務を行っている従業員
看護休暇中の賃金の取り扱いについては、法律上の規定はなく労使間により有給か無給か定める。
看護休暇については、利用の促進と労働者とのトラブル防止のためにも事業主は、就業規則に運用規程を盛り込むなどの整備が必要である。
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