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現物給与
現物給与 Payment In Kind
- 賃金の一部を金銭(通貨)以外の、現物で支給することを指す。
- 労働基準法によって賃金は、「通貨による支給の原則」が規定されているが、労働協約等の定めにより現物による支給も可能となっている。
- 原則的に提供された現物給与を金銭に換算した額で所得税が課されるが、一定の範囲内で非課税となるものもある。
- 主な非課税現物給与は、通勤定期乗車券 100,000円/月、永年勤続者の表彰記念品(社会通念上妥当な範囲)、創業記念品(社会通念上妥当な範囲)、クリーエーション費用等の負担 (社会通念上妥当な範囲)等である。
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