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未成年者の年次有給休暇
職業能力開発促進法の認定を受けて職業訓練を受けている20歳未満の未成年者の年次有給休暇は、12労働日を与えなければならない。(労働基準法第72条)
この法は、職業訓練を受けている未成年者は、労働条件については一般労働者よりやや不利な取り扱いを受けることがあるため、年次有給休暇を一般労働者より高めの水準で取り扱うことで均衡を保つことを趣旨としている。
尚、未成年者であっても、都道府県労働局長の許可を受けた使用者に使用される労働者でなければ、未成年者の特例年次有給休暇を受けることはできない。
職業訓練を受けている未成年者の年次有給休暇は、雇い入れた日から起算した継続勤務期間で付与日数が決定される。
- 6ヶ月 12日
- 1年6ヶ月 13日
- 2年6ヶ月 14日
- 3年6ヶ月 16日
- 4年6ヶ月 18日
- 5年6ヶ月 20日
- 6年6ヶ月 20日
尚、適用されていた労働者が未成年でなくなった場合、この規定は適用されなくなり、一般の労働者と同じ年次有給休暇数が与えられる。
しかし、未成年になるまでに付与された年次有給休暇は、2年の時効が切れるまで、請求することが出来る。民法上の成年の規定と同様に、誕生日の前日から成年扱いとなる。成年(通常労働者)としての有給休暇は成人の誕生日を迎えた以降のはじめての有給休暇起算日から適用される。
- (例)H20年4月1日入社
- →H20年10月1日有給休暇の起算日
- →6月17日誕生日
- →H20年10月1日~H21年9月31日 12日
- →6月16日より民法上の成人になり、成人になった初めての有給休暇起算日はH21年10月1日となる。
- →H21年10月1日~H22年9月31日 11日(通常の労働者の付与日数)が付与される。
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