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ら行
労働条件の明示
労働基準法第15条に定められている、使用者の義務。
新たに労働者を雇う場合使用者は、下記に示す(1)から(5)に示す絶対的記載事項を労働者に明示しなければいけない。
- 1. 労働契約の期間
- 2. 就業の場所・従事する業務
- 3. 始業・就業の時刻、所定外労働時間を越える労働の有無、休憩時間、休日および労働者を2組以上に分けて就業させる場合における就業時転換に関する事項
- 4. 賃金の決定、計算・支払いの方法および賃金の締め切り・支払いの時期
- 5. 退職に関する事項(解雇の事由を含む)
また社内に定めがある場合、下記に示す(6)から(7)の事項も労働者に明示する必要がある。
- 6. 退職手当定めが適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算・支払いの方法および支払時期
- 7. 臨時に支払われる賃金、賞与および最低賃金額に関する事項
- 8. 労働者に負担させる食費、作業用品などに関する事項
- 9. 安全・衛生
- 10. 職業訓練
- 11. 災害補償・業務外の傷病扶助
- 12. 表彰・制裁
- 13. 休職
雇用した後の労働条件相違によるトラブルを未然に防止をする観点から、雇用契約書を交わす前に労働条件通知書を文書で提示することが望ましい。(1)から(5)は文書による明示を義務付けられているが、その他事項も文書で明示することが望ましい。
明示をしなかった場合30万円以下の罰則が適用される可能性もある。
従来から労働基準施行規則において、労働契約締結時に労働条件を書面にて提出しなければならないと定められていたが、労働法改正により、2019年4月から労働者が認めた場合のみ、メールやFAX、SNS等による電子交付が可能となっている。
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