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強制労働の禁止
「使用者は、暴行、脅迫、監禁その他精神または身体の自由を不当に拘束する手段によって、労働者の意思に反して労働を強制してはならない」(労働基準法第5条)
この規定ができた背景としては、昔の労働慣行でもあった「タコ部屋」をより範囲を広く禁止するためである。通常は刑法で禁止はされているものの、さらに効果を高めるため、労働者の保護を目的とする労働基準法でも禁止された。
注)タコ部屋:かなりの長い期間身体的に拘束して、非人道的な労働条件の下重い肉体労働をさせられる人を「タコ」と呼び、その労働者を監禁する場所を「タコ部屋」と呼ぶ。
勿論、この暴行、脅迫、監禁はそれぞれ刑法208条、222条、200条でも禁止されている。
この規定における不当に拘束する手段とは、不法行為・手段のみでなく社会通念上是認しがたい手段等もここに含まれる。
この条文に違反した場合、1年以上10年以下の懲役又は20万円以上300万円以下の罰金が科せられ、労働基準法では最も重い罰則となっている。
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