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みなし労働時間
- 実際に働いた時間ではなく、労使協定や労使委員会で決められた一定時間を、1日の労働時間とみなすことである。事業場外労働、専門業務型裁量労働、企画業務型裁量労働に適応される。
- みなし労働時間であっても、1日8時間、1週40時間を超える場合は、三六協定の締結が必要となり、割増賃金を支払わなければならないことになっている。
- また、みなし労働時間を適用している場合においても、法定休日労働、深夜労働、休憩等に関する労働基準法上の規定の適用は排除できない。
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