ま行

みなし労働時間

  • 実際に働いた時間ではなく、労使協定や労使委員会で決められた一定時間を、1日の労働時間とみなすことである。事業場外労働、専門業務型裁量労働、企画業務型裁量労働に適応される。
  • みなし労働時間であっても、1日8時間、1週40時間を超える場合は、三六協定の締結が必要となり、割増賃金を支払わなければならないことになっている。
  • また、みなし労働時間を適用している場合においても、法定休日労働、深夜労働、休憩等に関する労働基準法上の規定の適用は排除できない。

 関連イベント・セミナー

お役立ち資料|人材マネジメントの変化と賃上げを考える『賃金市場調査レポート』セミナー

内容概要

弊社では毎年、約5,000名分の賃金データを集計・分析し、中小企業における賃金の水準や傾向から人材マネジメントの変化を捉え、公開しております。

 

詳細内容を見る

お問い合わせ

資料請求‧お電話など各種お問い合わせは下記よりお気軽にご相談ください。

03-6231-9505

平⽇ 9:00 - 18:00(⼟⽇祝⽇を除く)