か行

企画型裁量労働制

  • 会社運営、事業所運営に関わる企画立案、調査・分析等を行う労働者が対象となるいわゆるホワイトカラー系業務実施者の時間管理の適用除外の仕組み。
  • 企画に関する業務に従事しつつ、仕事の方法・時間配分に関して自己裁量権があり、時間による拘束なく成果を挙げる働き方をしている労働者に対し、通常の時間管理ではなく、一定時間働いたものとみなす「みなし労働時間」を適用することができることとなっている。
  • 法的には、単なる時間外手当を支払わなくてよい仕組みと解釈されることを防ぐため、自己裁量権の保持、時間ではない成果で仕事を把握できることが必要とされている。また、闇雲に範囲拡大をすることを防ぐために、①対象業務、②労働者の範囲、③みなし労働時間、④健康・福利の確保措置、⑤苦情処理機関の設置、⑥本人同意(不同意の場合の不利益取扱は禁止)を定め、所轄労働基準監督署に届け出る必要がある。

関連用語

時間外手当

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