あ行

一斉休憩の原則

労働者に対する休憩を与える場合には、原則一斉に休憩を与える必要があり、休憩時間を実効のあるものにするために労働基準法上で定めている。ただし、労使協定によるものや、運輸、物品販売、金融保険、郵便、電気通信等公衆に便宜を提供する事業は適用除外となる。

 関連イベント・セミナー

お役立ち資料|トップマネジメントの世代交代セミナー〜経営陣の世代交代に合わせた人材マネジメント改革とは〜

内容概要

欧米と比較して「経営陣」の平均年齢が高い日本においては、近年のビジネス環境の大きな変化に呼応して、新生代の経営陣に経営のバトンを渡し、新しい「観点」でビジネスを推進することを標榜した「世代交代」...

詳細内容を見る

お問い合わせ

資料請求‧お電話など各種お問い合わせは下記よりお気軽にご相談ください。

03-6231-9505

平⽇ 9:00 - 18:00(⼟⽇祝⽇を除く)