さ行

執行役員制度

執行役員制度 Corporate Officer

  • 株主総会によって選任され、企業を管理監督・経営する取締役と企業における業務遂行を司る執行役を分離した制度。
  • 執行役員とは、会社の業務執行に対する責任と権限を持つ役員であり、「代表取締役の指揮命令下にある会社使用人」であり、法的定義のある取締役とは異なる。
  • 近年のコーポレートガバナンスの強化の流れを汲んで、「経営に専念する人(取締役)」と「業務の執行に専念する人(執行役員)」を分離してそれぞれの役割分担を明確にする執行役員制度が導入されてきた。
  • 取締役が取締役会による会社経営の観点での意思決定を行うのに対して、執行役員は取締役から委任された日常の業務遂行の執行権限によりに業務上の意思決定を行う。
  • 執行役員は商法上の役員ではなかったが、2006年の会社法施行により、委員会等設置会社においては、商法上の位置づけが明確になった。

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