か行

懲戒解雇

懲戒解雇 Punitive Dismissal

  • 懲戒処分において最も重い処分で、労働者を解雇することを言う。
  • 解雇予告も解雇予告手当ても支払われずに、即日解雇となるケースもある。
  • また、企業によっては退職金の一部、あるいは全額が不支給になる場合もある。
  • 懲戒解雇にあたる行為としては、勤怠不良、虚偽報告、二重就労の禁止義務違反等が挙げられる。

 関連イベント・セミナー

お役立ち資料|有期雇用社員の活用施策!人手不足の時代を乗り越えるために

内容概要

人手不足の時代、正社員中心の組織から、雇用形態にかかわらず多くの社員が活躍できる組織に転換することが求められています。

本資料では、「契約社員やパート社員は限定的な仕事」という固定...

詳細内容を見る

お問い合わせ

資料請求‧お電話など各種お問い合わせは下記よりお気軽にご相談ください。

03-6231-9505

平⽇ 9:00 - 18:00(⼟⽇祝⽇を除く)